2014年2月1日土曜日

赴任までの手続き1 国際免許証

ジュネーブ条約の加盟国では、日本の免許証+国際免許証があれば、運転できます。
大抵の国では使えると思いますが、中国など、時々使えない国があるので気をつけましょう。

国際免許証の取得方法は、各県の運転試験場に行って書類に記入するだけなので簡単です。試験などは一切ありません。

持っていくものは、
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 国外免許用写真
  • 認め印
  • 手数料
です。写真は大抵試験場で撮影ができると思いますし、免許と手数料は普段財布に入ってると思われるので、パスポートと認め印だけでOKです。

国際免許証の有効期限は1年間なので、それ以上滞在する場合は、現地の免許証を取得するか、一度帰国した際に再取得する必要があります。また、国際免許証の有効期限が残っていても、日本の免許証が失効してしまうと国際免許証も失効してしまうため、日本の免許証の有効期限が1年以内の場合、特別に更新する必要があるので、更新手数料も必要になります。

ちなみに、手続き自体は書類に記入して窓口で申請して完成するのを待つだけなので、それ自体は30分もかかりません。

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